生活に困り、医療費の支払いが困難な方に対し、
医療費の減額または免除を行う制度
「無料・低額診療事業」は、生活困難な方が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で医療を利用していただくものです。社会福祉法第2条第3項にもとづき川崎市に事業届けを提出し、認められた事業です。
経済的な理由で医療機関にかかれない方(失業中、ホームレス、低所得、DV被害者、外国にルーツをもつ方など)が対等です。
クリニック1階医事課受付にお申し出ください。無料・低額診療の利用には、所定の申請書、収入状況を証明する資料の提出が必要です。制度の適用の有無にかかわらず、まず必要な治療を始めます。安心して受診して下さい。
担当者が現在の収入状況、生活状況などをお伺いします。お話の内容により、制度の利用が必要とされた場合には適用となります。制度が適用にならない場合でも、治療費の支払いのほか、当面の生活などについて、ご相談に応じています。他の公的制度の利用が可能が場合は、その手続きをお勧めすめすることもあります。
クリニック1階医事課受付にお申し出ください。無料・低額診療の利用には、所定の申請書、収入状況を証明する資料の提出が必要です。制度の適用の有無にかかわらず、まず必要な治療を始めます。安心して受診して下さい。